悪質・悪徳リフォーム対策のFAQ

悪質リフォームが多いと聞きますが・・・

突如現れる悪質リフォーム業者。その特徴を覚えておきましょう。水周りに限らず建物リフォーム全般でいえる事です。


1.呼んでもいないのに突然訪問してくる:
リフォームをしたいと思っている人なら、自分から業者さんに声をかけて来て貰うのが普通。
ところが、悪質リフォームは、押し売り的なものですから、向こうから訪問してくる場合がほとんどです。


2.検査や調査を執拗に要求する:
無料だからあるいは"役所の調査"などの名目で、家の床下や屋根などを見せてくれ、と要求する。テキトウに調査を無料で行い、更には最初のどうでも良い工事は本当に無料で行い。追加工事で莫大な金額を要求する場合もあります。一度恩を売っておくと断れなくなるのが典型的な騙される日本人。


3.不安をあおる:
調査や検査をしたふりをして、「この家はアスベストを使っている」、「地震で家が倒壊する」、「台風で屋根の瓦が飛ぶ」、「老朽化で風呂場の床が抜ける」、「水道管が腐って水漏れしている」、「水質が悪いので管の洗浄が必要だ。」「管の中が泥だらけでさびている、ジェット洗浄をしなければいけない。」「塩素が含まれているので浄水器が必要だ。」
などと言って、とにかく不安をあおる。緊急を要するリフォームなどまずありません。


4.今なら格安で出来ると契約を急がせる:
不安をあおったあとは、とにかくしつこく工事をすることを勧め、その場で契約をさせようとする。「今日なら半額キャンペーン中だから」などと言って、その場で契約をしないと損をする、というようなことを言って、断ってもなかなか帰ってくれない。
建物リフォームのような金額が張り、奥様一人では即決出来ないようなものを、その場で契約させるような業者はほぼ100%悪徳業者ですので、
注意しましょう!!


5.工事に際し何の説明もない:
契約後とにかく工事を早く済ませるためにお客様にたいした説明もせず、図面や工程表も無く工事に入ります。
契約したその日に工事に入ることなど通常ありえません。


6.強引に契約させ工事をした後、さらなる追加工事を求めてくる:
「先日の簡易工事では不十分だったので、再工事をさせてほしい」などを言い、追加工事をすすめる。
一度悪質リフォームにつかまると追加リフォーム&他社悪質リフォーム会社も加わり無限ループに陥ります。


どんなに不安を煽られても、その日のうちに契約そして工事をしなければならないような緊急の場合など、まずありません。その場でどうしても契約をしなければならないのは、ノルマのきつい悪徳業者の方であって、あなたではないのです。


ただ悪徳業者が選ぶのは、一人暮らしのお年寄り特に女性や認知症の方が多いです。こういった場合、不安を煽られ脅し風や逆に気持ち悪いくらい優しく接しられた場合、断ることが難しいこともあるでしょう。


断りきれずその場で契約してしまった場合でも、諦めることはありません。

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もし契約をしてしまったら、どうすれば良いですか?(クーリングオフ)

万が一契約してしまった場合でも訪問による契約の場合、特定商取引に関する法律(特定商取引法)が適用され、特定商取引法の第9条1項により売買契約書を受領した日から8日以内であれば、契約の申込の撤回あるいは契約の解除(いわゆるクーリングオフ)をすることができます。


クーリングオフ期間内であれば、例え工事が完了してしまっていても無条件で解約することができますし、原状回復を求めることもできます。


また、クーリングオフ期間経過後であっても、虚偽の説明により消費者に契約をさせた場合は契約を取り消すことができる可能性がありますので、消費者生活センターにご相談ください。


クーリングオフをするためには、契約書を受け取ってから8日以内に、書面でその意思表示をする必要がありますので、契約を解除する旨の書面を作成し内容証明郵便で業者に送付します。


【例文】「私が、貴社との間で締結した平成○年○月○日付 工事請負契約(契約書名)は、特定商取引に関する法律第9条1項に基づき、解除いたします。平成○年○月○日 住所○○ 氏名○○」


何度も言いますがクーリングオフは、すでに工事が完了してしまっていてもできますし、
無料で工事前の状態に元通りにさせることも、特定商取引法第9条7号に基づいて求めることが出来ます。


クーリングオフは自分で簡単にできる重要な制度です。とにかく早い対処が必要だ、ということをお忘れなく!


お年寄りの場合、ご自身で対処することが難しいので、周りにすむご家族やご友人が手助けする必要があります。

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クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合は?

特定商取引法は、平成16年11月に改正され、9条の2が新設されました。これにより悪質リフォーム業者が、虚偽のもとリフォームが必要だと思わせ、それを信じこませた様な場合には、原則として契約を取り消すことができるようになりました。


ただ、このような場合は取消ができるかどうか、事案によって結論もかわってくることが多いので、必ず専門家に相談してみてアドバイスをもらうようにしましょう。


関連情報リンク↓↓

 

□国民生活センター   ○悪質住宅リフォームに関する消費者トラブルへの対応策について    ・悪質な「訪問販売によるリフォーム工事」にご用心    ・訪販リフォームに係る消費者トラブル−悪質業者による深刻なトラブル続発(PDF形式) □内閣府   ○悪質住宅リフォームに関する消費者トラブルへの対応策について (PDF形式) □経済産業省   ○特定商取引法違反に基づく処分件数の推移及び事業者一覧の公表について   ○悪質な住宅リフォーム訪問販売等(点検商法)への対策について □国土交通省   ○悪質リフォームに対する国土交通省の対策について
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